就労移行支援の利用を検討しているものの、障害者手帳が必要ではないかと疑問に感じている方もいるのではないでしょうか。就労移行支援は、一定の条件を満たすことで、障害者手帳を持っていない方でも利用できる場合があります。
本記事では、障害者手帳なしで就労移行支援を利用するための条件や利用開始までの流れなどをわかりやすく解説します。就職に向けたサポートを受けたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
目次
就労移行支援とは?
就労移行支援とは、障害者総合支援法にもとづく国の障害福祉サービスです。一般就労を目指す、18歳以上65歳未満の障害や難病を持つ方を対象として行われています。スキルアップや就職活動のサポートに加え、就職後の定着支援も実施しており、利用者が安心して働き続けられるよう支援しています。障害者雇用に精通した専門スタッフによるサポートが受けられるため、安心して就職を目指せます。
就労移行支援は障害者手帳がなくても利用できる
結論から言うと、就労移行支援は障害者手帳を取得していない方でも利用可能です。就労移行支援は「就職を希望する65歳未満の障害者であり、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる者」を対象としており、障害者手帳の有無は条件に定められていません。ただし、就労移行支援を利用する際には「障害福祉サービス受給者証」が必要となります。医師の診断書または医師の意見書あるいは自立支援医療受給者証、障害者手帳のいずれかの書類があれば、障害福祉サービス受給者証を申請することができます。ただし、自治体によって必要書類が異なる場合があるため、お住まいの地域の福祉窓口で確認してみましょう。
障害者手帳なしで就労移行支援を利用できる条件
就労移行支援は、障害者手帳を持っていなくても、一定の条件を満たせば利用できる場合があります。ただし、利用の可否は自治体によって判断されるため、まずはお住まいの市区町村の障害福祉担当窓口などに相談しましょう。主治医の診断書・意見書があること
障害者手帳を持っていない場合でも、医師の診断書や意見書などによって障害や疾患があることを確認できれば、就労移行支援の対象となる場合があります。たとえば、精神障害や発達障害のある方で、障害者手帳を取得していなくても、通院している医療機関の診断書などをもとに自治体が利用の必要性を判断します。必要となる書類は自治体や個人の状況によって異なるため、事前に確認しておくと安心です。
就労に困難があり支援が必要と判断されること
就労移行支援は、一般企業などへの就職を希望しており、障害や疾患によって一人で就職することが難しい方を支援するサービスです。そのため、単に診断を受けているだけでなく、就労に困難があり、訓練や就職活動などの支援が必要であると認められる必要があります。利用を申請すると、本人の状況や就労に関する希望などを踏まえて、市区町村がサービス利用の必要性を判断します。
障害福祉サービス受給者証があること
就労移行支援を実際に利用する際には、「障害福祉サービス受給者証」が必要です。障害者手帳とは異なり、障害福祉サービスを利用するために市区町村から交付されるものです。利用を希望する場合は、市区町村の窓口で就労移行支援の利用申請を行い、必要な手続きを経て受給者証の交付を受けます。そのため、障害者手帳を持っていない方でも、自治体から就労移行支援の利用が認められ、受給者証が交付されればサービスを利用できます。
障害者手帳と障害福祉サービス受給者証の違い
障害者手帳と障害福祉サービス受給者証は、どちらも障害のある方を支援する制度に関する証明書ではありますが、目的や利用できる制度が異なります。それぞれの違いを理解しておきましょう。障害者手帳について
障害者手帳は、一定の障害があることを公的に証明するためのもので、都道府県・政令指定都市が交付します。障害の種類に応じて「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」があります。取得すると、障害者雇用枠での就職・転職活動ができるほか、税金の控除や公共料金・交通機関などの割引、自治体が実施する各種支援を受けられます。
障害福祉サービス受給者証について
障害福祉サービス受給者証は、就労移行支援をはじめとする障害福祉サービスを利用するために、市区町村から交付される証明書です。就労移行支援をはじめ、就労継続支援A型、就労継続支援B型、生活保護などの福祉サービスを利用する際に必要となります。障害者手帳とは異なり、障害そのものを証明することを目的としたものではありません。市区町村へ申請し、本人の心身の状態や生活状況、必要とする支援などを踏まえてサービスの支給が決定されると交付されます。
そのため、障害者手帳を取得していない方でも、対象となる障害や疾患があり、自治体からサービスの利用が認められれば受給者証の交付を受けられる場合があります。
就労移行支援を利用するまでの流れ
就労移行支援を利用するには、事業所選びから受給者証の申請、利用契約までいくつかの手続きが必要です。ここでは、実際に利用を開始するまでの一般的な流れを紹介します。事業所に無料相談・資料請求
まずは、自分が通えるエリアにある就労移行支援事業所を探しましょう。インターネットで検索するほか、市区町村の障害福祉担当窓口やハローワーク、障害者就業・生活支援センターなどに相談する方法もあります。気になる事業所が見つかったら、無料相談や資料請求を利用して、支援内容や利用条件などを確認します。自分の障害特性や希望する職種、相談したいことなどをあらかじめ整理しておくとスムーズです。
事業所の見学・無料体験
利用を検討している事業所を実際に見学し、施設の雰囲気やプログラムの内容などを確認します。事業所によっては、実際の訓練を体験できる無料体験を実施しています。ホームページや資料だけではわからない支援員との相性や通いやすさなども確認しておきましょう。
受給者証の申請
利用する事業所が決まったら、お住まいの市区町村の窓口で障害福祉サービス受給者証を申請します。申請の際は、障害者手帳や医師の診断書・意見書など、障害や疾患の状況を確認できる書類が必要です。障害者手帳を持っていない方は、必要な書類について事前に自治体へ確認しておきましょう。診断書などの発行には時間がかかることもあるため、余裕を持って準備することが大切です。
特定相談支援事業所でのサービス等利用計画の作成
就労移行支援などの障害福祉サービスを利用する際は、本人の希望や生活状況、必要な支援などをまとめた「サービス等利用計画案」を作成します。特定相談支援事業所の相談支援専門員に作成を依頼する方法のほか、自身で作成する「セルフプラン」を提出することも可能です。計画案などをもとに自治体による審査が行われ、支給が決定すると受給者証が交付されます。
利用契約
障害福祉サービス受給者証が交付されたら、利用する就労移行支援事業所と契約を結びます。契約時には、利用するサービスの内容や利用料金、事業所のルールなどについて説明を受けます。疑問や不安がある場合はそのままにせず、契約前に確認しておきましょう。
利用開始
契約後は、本人の希望や課題などを踏まえて、事業所が「個別支援計画」を作成します。その計画に沿って、生活リズムを整えるための支援や職業訓練、就職活動のサポートなどを受けながら一般就労を目指します。通所日数や取り組むプログラムなどは、一人ひとりの状況に合わせて調整されることがあります。無理なく継続できるよう、体調や希望について支援員と相談しながら取り組んでいきましょう。
就労移行支援を利用する前に確認しておきたい注意点
就労移行支援には、利用できる期間や自己負担額に一定のルールがあります。利用を開始してから困らないよう、あらかじめ基本的な仕組みを理解しておきましょう。就労移行支援の利用期間は原則最大2年間
就労移行支援を利用できる期間は、原則として最大2年間です。就職できるまで無期限に利用できるわけではなく、限られた期間のなかで職業訓練や実習、就職活動などに取り組み、一般就労を目指します。ただし、体調不良などの事情で十分に利用できなかった場合などには、自治体の審査によって利用期間の延長が認められることがあります。延長の可否は個別に判断されるため、必要な場合は事業所や自治体へ相談しましょう。
利用料金は区分によって異なる
就労移行支援では、原則としてサービス利用料の1割を利用者が負担します。ただし、所得に応じて月ごとの負担上限額が設定されているため、上限額を超えて負担することはありません。生活保護受給世帯や市町村民税非課税世帯の負担上限月額は0円です。市町村民税課税世帯では所得区分によって9,300円または37,200円が上限となります。実際の負担額は世帯の所得状況などによって異なるため、利用前に自治体や事業所へ確認しておくと安心です。
まとめ
就労移行支援は、障害者手帳を持っていない場合でも、医師の診断書や意見書などによって障害や疾患が確認され、支援が必要と認められれば利用できる場合があります。ただし、利用には障害福祉サービス受給者証が必要となるため、まずは市町村の窓口や就労移行支援事業所に相談してみましょう。就労移行支援では、一人ひとりの状況に合わせて職業訓練や就職活動などのサポートを受けられます。就職について悩んでいる方は、自分に合った働き方を見つけるための選択肢として活用してみてはいかがでしょうか。
本記事が参考になれば幸いです。